次世代路面電車(LRT)による枚方のまちづくりを推進する会(枚方・LRT推進会)

 

会則

 

第1章              総則

 

(名称)

第1条        本会は次世代路面電車(LRT)による枚方のまちづくりを推進する会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、事務所を大阪府枚方市大垣内町2丁目7番19号 藤田エージェンシー(株)内に置く。

 

(目的)

第3条      本会は、次世代路面電車(LRT)の枚方への導入の推進を図り、もって枚方市の市民生活の向上とまちの活性化に資することを目的とする。(本会は、次世代路面電車を枚方に導入することによって、一般市民・高齢者・交通制約者等のモビリティを容易にし、まちを活性化し、環境に配慮した持続可能な社会をつくることを目的とする。)

 

(事業の種類)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1)LRT導入推進とまちづくりの推進を図る事業

(2)公共交通及び交通環境についての研究、調査、啓発等に関する事業

 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

 

(会員の種類)

第5条              本会は、次に掲げる種類の会員を置く。

(1)      正会員 本会の目的に賛同する個人及び団体。

(2)      賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助する個人及び団体。

(3)      特別会員 本会の運営に助言を得られる個人または団体で理事会において推薦されたもの。

 

(入会)

第6条              本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、入会金を納入し、理事会の承認を得なければならない。

2 本会の賛助会員は、別に定める年会費を納入し、理事会で承認を得るものとする。

 

(会費)

第7条              正会員及び賛助会員は、定められた年会費を納入しなければならない。

2 年会費・入会金の額は、別に規則で定める。

 

(退会)

第8条              会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。

(1)      本人が死亡し、または正会員である団体が解散した時

(2)      会費を滞納した時

 

(除名)

第9条              会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。

(1)法令、本会の会則に違反した時

(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

 

(会費等の不返還)

第10条 本会は、既に納入された会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第3章      役員

 

(役員の種類及び定数)

第11条 本会に次の役員を置く。

(1)                理事 5人以上15人以内

(2)                監事 2人以上

(3)                幹事 若干名

 2 理事のうち、1人を会長、4人を副会長とする。

 3 理事・監事は、総会において選任する。

 4 会長、副会長は、理事会において理事の互選により定める。

 5 幹事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 

(職務)

第12条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、理事会において予め定めた順序によりその職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め、総会及び理事会の議決に基づき本会の業務を執行する

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)      本会の会計及び財産の状況を監査すること。

(2)      前号の規定による監査の結果、本会の会計及び財産に関し不正の行為または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(3)      前号の報告をするための必要がある場合には、総会を招集すること。

(4)      本会の会計及び財産の状況について、理事会に意見を述べること。

5 幹事は、会長を補佐し、業務を執行する。

 

(任期等)

第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関らず、前任者または現任者の残任期間とする。

 3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第11条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(解任)

第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。

(1)      心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)      職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

 

第4章              会議

 

(会議の種別)

第15条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

 

(会議の構成)

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

 2 理事会は、理事をもって構成する。

 3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

(会議の権能)

第17条 理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)         事業計画及び収支予算の作成並びにその変更

(2)         会費の額

(3)         理事の解任

(4)         総会に付すべき事項

(5)         その他本会の運営に関する必要な事項

2 総会は、この会則に規定するものの他、理事会が総会に付すべき事項としたことを議決する。

 

(会議の開催)

第18条 通常総会は、毎年一回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)      理事会が必要と認め召集の請求をした場合

(2)      正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(3)      第12条第4項第3号の規定に基づき、監事から召集があった場合

3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)        会長が必要と認めた場合

(2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

 

(召集)

第19条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が召集する。

2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面を、開催日の2週間前までに発して行わなければならない。

3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の1週間前までに召集通知を発信して行わなければならない。但し、議事が緊急を要する場合において、会長が必要と認めて召集するときは、この限りでない。

4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。

 

(総会及び理事会の議長)

第20条 総会の議長は、総会に出席した正会員の互選で決める。

2 理事会の議長は、会長が当たる。

 

(会議の運営方法)

第21条 総会及び理事会の運営方法はこの会則に定めるほか、別に定める規則による。

 

(定足数)

第22条 総会は、正会員の過半数(三分の一)以上出席した場合に成立する。

2 理事会は、理事の過半数(三分の一)以上出席した場合に成立する。

 

(議決)

第23条 総会及び理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会及び理事会において、第19条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

 

(書面表決等)

第24条 総会に出席しない正会員、やむをえない事由で理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議毎に議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第21条及び第22条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 

(書面等による議決)

第25条 会長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面によって賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

 

第5章              資産及び会計

 

(資産の構成)

第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)         設立当初の財産目録に記載された資産

(2)         会費

(3)         寄付金品

(4)         事業に伴う収入

(5)         資産から生じる収入

(6)         その他の収入

 

(事業年度)

第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第28条 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経て総会で承認を得なければならない

2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

 

(事業報告及び決算)

第29条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

 

第6章              会則の変更、解散等

 

(会則の変更)

第30条 この会則は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て変更することができる

 

(解散)

第31条 本会は、総会の決議により解散することができる。

2 前項の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第32条 本会が解散の際有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された社会的に有意義な団体に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第7章              雑則

 

(事務局)

第33条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(委任)

第34条 この会則の実施に関しての必要な規則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

 

1 この会則は、平成14年6月30日から施行する。